機能性表示食品 届出ナビ

トップ › 届出 › J667

森永ビヒダスヨーグルト 骨密度対策 ドリンクタイプ J667 撤回届等

届出者 森永乳業株式会社/届出日 2024/10/01/加工食品(その他)

整腸・お通じ骨ミネラルの吸収

表示しようとする機能性(届出表示・原文)

本品に含まれるビフィズス菌BB536は大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機能が、マルトビオン酸は食事のカルシウムの吸収を促進する機能、中高年の方の加齢に伴い低下する骨密度を維持する機能や骨の成分を維持する機能が報告されています。

届出の概要

届出番号J667 消費者庁の詳細(様式Ⅰ)を開く
届出日2024/10/01
届出者森永乳業株式会社(法人番号 8010401029662)
商品名森永ビヒダスヨーグルト 骨密度対策 ドリンクタイプ
食品の区分加工食品(その他)
名称発酵乳
機能性関与成分名ビフィズス菌BB536、マルトビオン酸
一日当たりの摂取目安量1日1本(100g)を目安にお召しあがりください。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量ビフィズス菌BB536、マルトビオン酸:20億個(ビフィズス菌BB536)、2.83g(マルトビオン酸)
機能性関与成分を含む原材料名オリゴ糖酸Ca(マルトビオン酸含有) ビフィズス菌BB536スターター ・「ビフィズス菌BB536スターター」は発酵に用いるスターター(種菌)です。このスターターを用いて発酵させることで、当該製品中に機能性関与成分であるビフィズス菌BB536が摂取目安量当たり20億個含まれるように製品設計されています。なお、発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が発行している「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約とその解説」(2022年11月改訂)には「スターターに使用した乳酸菌、酵母等は、原材料名としての表示を省略する。」とあります。そのため、原材料名として「ビフィズス菌BB536スターター」を記載しておりません。
想定する主な対象者中高年の健常者
販売開始予定日2025/03/01
販売状況(届出日から60日経過した場合)販売休止中
前回の自己点検報告月2026/3
状態撤回届が提出された届出等(根拠:消費者庁の検索結果一覧の網掛け)
撤回日/届出撤回の事由2026/07/01 販売の予定がないため
変更日2026/05/08
機能性の評価方法機能性関与成分に関するシステマティックレビュー
製造者氏名又は製造所名及び所在地森永乳業株式会社 利根工場(茨城県常総市内守谷町4013-1)
情報開示するウェブサイトhttps://www.morinagamilk.co.jp/

各項目は消費者庁の全届出CSV(届出者が届け出た内容)を原文のまま載せています。最新の内容は消費者庁の詳細ページで確認してください。

関連する届出

同じ成分「ビフィズス菌BB536」の届出 全 125件と届出表示の文一覧

同じ成分「マルトビオン酸」の届出 全 31件と届出表示の文一覧

同じ届出者の届出 全 177件

ビフィズス菌BB536で届出を考えている事業者さまへ

原料メーカーの研究レビューで届出できるかの見立て、届出表示の案づくり、届出資料の作成、届出後に商品ページ・パッケージへ書ける範囲の確認までを支援しています。提出は事業者さまご自身のアカウントから行います。

届出支援の内容を見る 相談する(Pharma-Ad Lab お問い合わせ)